空き家を放置すると、税金が高くなるって本当?
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少子高齢化に伴う人口減で、日本国内の空き家件数が増加しています。両親亡きあと、遠方の実家を相続したものの、過疎化の進む地域に今さら戻ることもできないし、生活や仕事にも不便で借り手もいない……と放置している方はいませんでしょうか?
2015年2月に施行された「空き家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空き家等対策特別措置法」)」によって、手入れのされていない空き家を放置していると、ペナルティーが発生するようになりました。そこで、今回は空き家を放置することで発生するデメリットや空き家の活用法を説明します。
空き家を放置する理由、4人に1人が「固定資産税が高くなる」
総務省が実施した「平成25年住宅・土地統計調査」によると、空き家の総数は1993年からの20年で約1.8倍(448万戸→820万戸)に増加しています。
一方、国土交通省が実施した「平成26年空き家実態調査」では、空き家となった住宅の取得原因は「相続」が半数以上を占めました。そして、空き家所有者の約1/4が空き家まで1時間以上かかる遠隔地に居住しています。
空き家にしておく理由のトップ3は、「物置として必要」(44.9%)、「解体費用をかけたくない」(39.9%)、「特に困っていない」(37.7%)。また、「取り壊すと固定資産税が高くなる」という理由も25.8%となりました。不便さを感じず、逆に更地にしてしまうとデメリットがあることが、空き家が増加する原因になったともいえそうです。
しかし、空き家等対策特別措置法の施行以前のように気軽に空き家を放置しておくと、今後痛い目に遭うかもしれません。その最たるものが、「住宅に対する固定資産税等の減免等の優遇措置」が受けられなくなることです。
個人の住宅は「住宅用地の特例」の対象となり、固定資産税等が軽減されます。これは、誰も住んでいない空き家でも同じです。ところが、住宅を解体して更地にすると、この特例が受けられなくなり、税額が一気に跳ね上がります。そのため、これまで多くの人が空き家を解体せずに放置していたというわけです。
しかし、空き家等対策特別措置法における「特定空き家等」に指定されると、この住宅に対する固定資産税等の減免等の優遇措置が受けられなくなるばかりか、最大50万円以下の罰金が科されたり、行政代執行によって建物が解体されたりします。もちろん、解体の費用は持ち主に請求されます。
空き家のすべてにペナルティーが発生するの?
少し怖がらせてしまいましたが、すべての空き家にペナルティーが課されるわけではありません。対象となるのは、空き家等対策特別措置法で「特定空き家等」に指定された空き家です。
では、「特定空き家等」とはどういった状態のことを指すのでしょうか。国土交通省が示したガイドライン(「特定空き家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針)には、以下のように定義されています。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
つまり、適切な管理をされている空き家ならば大丈夫ということです。
空き家の活用、どうすべき?
では、活用できていない空き家はどうすればいいのでしょうか。解体して土地を売るつもりがないのであれば、以下のような活用法を検討してみても良いかもしれません。
民泊施設として貸し出す
外国人観光客の急激な増加で、ホテルや旅館など既存の宿泊施設が不足し、日本でも「Airbnb(エアビーアンドビー)」のような民泊が拡大しています。これまで日本ではグレーゾーンで営業されてきた民泊ですが、2018年6月からは「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が施行され、一定の条件下で合法的に民泊が営めるようになります。
日本人から見たら生活や仕事に不便な立地だったり、古くて住みにくい家だったりしても、外国人の目から見れば、日本の風土に根ざした暮らしを体験できる貴重な機会です。歴史を感じさせる地方の古民家や日本家屋などは、観光客向けの民泊施設として貸し出すと人気が出るかもしれません。
空き家バンクに登録する
地方自治体によっては、空き家の持ち主と借り手を結びつける「空き家バンク」を運営していることがあります。最近は、テクノロジーの発展にあと押しされ、生活費が高くせわしない都会を離れて、地方に移住して、そこで生活したり働いたりする人も増えてきています。こうした人向けに空き家を提供すると、持ち主と借り手の双方にメリットがもたらされるでしょう。
このように、放置しているだけではコストやリスクがのしかかるばかりの空き家も、活用法によっては収益物件に生まれ変わらせることも可能です。また、空き家の解体費用や建て替え費用の補助金を支給している自治体もあります。空き家を放置してトラブルになる前に、お住まいの自治体に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
空き家の処分方法とは
こちらでは、空き家の処分方法をご紹介します。
売却
空き家を処分する方のほとんどが、第三者に売却して現金化を狙われていると思います。
ほかの処分方法と比べても、手元に現金が残るためメリットが大きい処分方法だといえます。
下記、売却方法の一例です。
- 建物も壊さずに、そのまま売却する
- 土地のうえに建てられている建物を解体して、更地にしたうえで売却する
- 更地のうえにある建物をリフォームして、キレイになった状態で売却する
- 建物の有無を問わず、不動産会社に買い取ってもらう
建物も壊さずにそのまま売却する場合は、家の状態が良ければ中古住宅として販売することができます。
一方、建物が古くて住むことができない場合は「古家付き土地」として販売します。
販売価格は中古住宅のほうが高く、古家付き土地は購入者が解体やリフォームを行う前提であるため、買い手が付かないことがあります。
そのため、空き家を処分する場合は更地にしたり、リフォームをしたりするケースが多くあります。
建物の有無は、買い手によっても捉え方の違いが発生するため、売れづらいと感じた方は解体してから手放します。
どうしても買い手が付かなかった場合は、不動産会社に相談して買い取ってもらうと良いでしょう。
無償提供
空き家によっては、買い手が付かずになかなか売却できないものがあります。
長期間保有していることで固定資産税や都市計画税が発生するため、できるだけ早く手放したいと考えることでしょう。
そのような場合は、手元にお金は残りませんが、空き家バンクなどを利用して無償提供することをおすすめします。
空き家の多くは現在の居住地から離れているため、維持や管理に多くの時間や費用を要するものです。
このような背景から、近年では「お金はいらないから誰かに譲りたい」と考え、無償提供する方が多くなりました。
処分業者に依頼する
空き家は現在お住まいの家屋かそれ以上に、固定資産税や都市計画税、維持・管理費用が発生するものです。
そのため、「タダでもいらない」と考える方が多く、そもそも別荘などを必要としない方が多くいらっしゃいます。
無償提供でも処分できなかった場合、不動産の処分業者に相談してお金を支払ったうえで処分してもらいましょう。
処分時には数十万円単位のお金が必要ですが、所有時のランニングコストが発生しないためトータルでは出費を抑えられます。
2023年の法改正による影響
2023年3月に「空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が提出され、6月に可決されました。
今回の法改正では、増税対象となる物件が拡大されました。
かつては特定空き家が固定資産税の増額対象となっていましたが、法改正により、今後は管理不全空き家も対象となります。
そもそも特定空き家とは、建物に落書きや汚物が付着していたり、立木が繁殖していたりするような空き家を指します。
このような空き家は近隣住民に迷惑をかける可能性が高く、近隣トラブルに発展することがあります。
一方、管理不全空き家とは窓の一部が割れていたり、雑草が生い茂っていたりする空き家です。
放置すると特定空き家になる可能性が高いものが、こちらに分類されます。
対象となってしまった場合、これまで納めていた固定資産税の最大6倍が課税される可能性があります。
そのため、空き家や別荘を所有している方は定期的に維持管理を行ったり、早めに処分したりすることをおすすめします。
法改正で固定資産税が上がるのはいつから
結論として、2023年10月現在では管理不全空き家の具体的な基準や施行日は決まっていません。
しかし、近日中に施行される可能性があるため、早めの対応が重要となります。
現状は法案が成立した状態ではありますが、施行されていない状態です。
とはいえ、特定空き家と同様に、固定資産税が6倍に上がるのは勧告の翌年という条件は変わっていません。
そのため、空き家を所有している方は、売却・譲渡・処分業者への依頼などを行って早めに手放しましょう。
固定資産税が上がる条件
下記、固定資産税が上がる可能性がある物件に課せられる条件です。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
これらの条件に該当する場合、特定空き家や管理不全空き家として指定され、増税対象となる可能性が高いのです。
おわりに
本記事では、空き家の放置と増税の関係性についてご説明しました。
結論として、空き家を管理せずに放置し続けると固定資産税が6倍になる可能性があります。
処分方法は売却・無償提供・処分業者に依頼するといった方法がありますが、早めに処分することをおすすめします。
空き家は固定資産税の増減に関わらず、さまざまな維持・管理費用が発生するため、生活を圧迫する要因となります。
そのため、使わない空き家を所有している方は、早めに処分しましょう。
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