出産、病気、失業、困ったとき、国からもらえるお金に頼れるのか
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人生は山あり谷あり。出産、子育て、失業、病気・ケガなど、人生にはさまざまなライフイベントや不測の事態があります。そうしたときに心強い味方となるのはなんといっても「お金」。お金はいくらあっても困るものではありません。ただ、不測の事態が起きたときに、手元の資金だけではカバーしきれないこともあるでしょう。そうしたときに知っておきたいのが、さまざまな手当金や給付金です。国からもらえるお金、自治体からもらえるお金、社会保険からもらえるお金。どんなものがあるでしょうか。
出産・育児、どんなお金がもらえる?
子どもが生まれて家族が増えるうれしさの反面、何かとお金がかかる時期でもあります。なかには育児休暇を取得することで収入が減ってしまうというご家庭もあるでしょう。そんなときに力になる手当金と給付金を紹介します。
出産育児一時金(家族出産育児一時金)
健康保険に加入している被保険者やその家族が出産すると、健康保険組合から「出産育児一時金」(家族の場合は「家族出産育児一時金」)が支給されます。支給金額はどちらも同じで、子ども1人当たり42万円です。なお、双子や三つ子といった多胎の場合は人数分支給されます。出産前に退職した場合でも、退職日までに保険の加入期間が1年以上あり、退職日の翌日から6カ月以内の出産であれば支給されます。
出産育児一時金(家族出産育児一時金)は出産費用をカバーするものなので、基本的に出産する医療機関を通じて、加入している健康保険組合から、または国民健康保険(国保)の場合は医療機関に申請し、医療機関に直接支払われます。
出産手当金
出産育児一時金と混同されやすいのが健康保険組合から支払われる「出産手当金」です。こちらは、産前産後休暇をとる女性の給与の穴埋めをするためのものです。支給対象となるのは、出産日以前42日から出産の翌日以降56日目までの範囲内で会社を休んだ日です。1日当たりの支給額の計算式は以下の通りです。
「支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額」÷30日×2/3
出産を機に退職する場合でも、退職日までに保険の加入期間が1年以上あり、すでに出産手当金を受けているか、受けられる状態にあれば支給されます。
育児休業給付金
子どもの養育のために育児休業を取得すると、雇用保険から「育児休業給付金」が支払われます。対象期間は、基本的には子どもが1歳になった日の前日までですが、一定の要件を満たした場合は最大2歳になった日の前日まで延長することができます。
育児休業給付金は、支給条件に当てはまる方なら、パートや契約社員、男性でも給付対象になります。ただし、自営業で雇用保険に加入していない人や育休開始時に退職する予定の人、育休を取得せずに復帰する人は対象とはなりません。給付額の計算式は以下の通りです。
「育児休業開始前6カ月の賃金(賞与等を除く)を180で割った額」×支給日数×67%(6カ月目以降は50%)
最近は「イクメン」という言葉も生まれていますが、それでも日本の男性で育休を取得する人はごくわずか。男性の育児参加を奨励するために、両親ともに育児休業をする場合の特例(パパ・ママ育休プラス)が設け
られています。この制度を利用すると、育児休業の取得期間は1歳2カ月まで延長されます。
病気やケガで働けなくなったときの強い味方
ケガや病気で働けず収入が得られない……。そんなときには、どんなお金がもらえるのでしょうか。力になる手当金と給付金を紹介します。
傷病手当金
「傷病手当金」は、仕事上や通勤時以外の病気やケガで働けず、かつ休業期間に十分な報酬を受けられない場合に健康保険から支給されるものです。支給期間は、仕事を休んだ日から連続3日間の待期後の4日目(支給開始日)から最長1年6カ月です。支給額の計算式は以下の通りです。
「支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額」÷30日×2/3
退職日までに保険加入期間が1年以上ある方で、退職前に傷病手当金を受けているか、受けられる状態にあれば、退職しても引き続き受け取ることができます。
休業(補償)給付
業務による病気やケガ、通勤中のケガで働けず、かつ賃金を受けていない場合、労働者災害補償保険(労災保険)から「休業補償給付」または「休業給付」が支給されます。休業(補償)給付を受けるには、労働基準監督署に申請します。傷病手当金同様、休業期間の4日目から「休業(補償)給付」と「休業特別支給金」が支給されます。それぞれ支給額の計算式は以下の通りです。
▶休業(補償)給付
「発生確定日直前3カ月間に支払われた賃金総額(賞与等を除く)を歴日数で割った額」×60%×休業日数
▶休業特別支給金
「発生確定日直前3カ月間に支払われた賃金総額(賞与等を除く)を歴日数で割った額」×20%×休業日数
傷病手当
会社を辞めたあとに病気やケガをしても、労災保険は利用できません。しかし、求職中でしたらハローワークから「傷病手当」を受けることができます。傷病手当は、求職者がハローワークで求職の申し込みをしたあとに、15日以上引き続いて病気やケガのために仕事に就くことができない場合に支給されます。支給額は雇用保険の基本手当日額と同額です。
交通事故の自賠責保険
交通事故に遭った場合、被害者救済のために加害者側の「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」から治療費や休業損害、慰謝料などの保険金が支払われます。自賠責保険は限度額が決められており、傷害は120万円、死亡は3,000万円が上限となります。
失業したら失業手当。でも再就職しても手当金が出る!
前触れもなしに会社が倒産した。いきなり雇止めになった。突然、無職になったら、真っ先に心配になるのは生活費ですよね。でも大丈夫。雇用保険には、お金の心配をせずとも仕事探しができるようにさまざまな手当が用意されています。失業や再就職したときの手当について見ていきましょう。
失業手当
「失業手当」(正式には「基本手当」)は、雇用保険の被保険者が離職した場合に、生活の心配をすることなく職探しをするために支給されるものです。離職時の年齢や雇用保険の被保険者期間、離職の理由などによって異なりますが、給付日数は90~360日です。基本手当日額の計算式は以下の通りです。
「発生確定日直前3カ月間に支払われた賃金総額(賞与等を除く)を歴日数で割った額」
「離職日直前6カ月間に支払われた賃金総額(賞与等を除く)を180で割った額」×50~80%
なお、失業手当は「就職する意思はあるが仕事が見つからない」状態の方に支給されるものです。ですから、定年や結婚で退職後しばらく休養したいという方や、妊娠・出産・育児ですぐには就職できない方、会社勤めを辞めて独立するといった方、病気やケガで働けないという方は対象外になります。
再就職手当
基本手当の受給資格がある方が再就職した場合、雇用保険から「再就職手当」が支給されます。基本手当の支給残日数(失業の認定後から就職日の前日までの残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する方が対象です。支給額は、支給残日数によって次のようになります。
▶基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合:所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額
▶基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合:所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額
なお、基本手当日額は毎年8月に見直されます。上限額は改定されることがあるので、最新情報を確認しましょう。
子育てに手厚い自治体の手当金と助成制度
子育てに関連して国からもらえるお金として代表的なものに「児童手当」があります。児童1人当たりの月額支給額は、0~3歳未満が15,000円、3歳から中学校修了までが10,000円です(支給金額は変更となる可能性があります)。ただし、所得制限限度額を超える方は支給額が5,000円になります。児童手当の支給を受けるには、各自治体に申請します。
一方、地方自治体が支給する手当金には、ひとり親家庭を支援する「児童扶養手当」、経済的理由から就学が困難な家庭向けの「就学奨励金」など、さまざまな援助制度があります。子育て支援では、ほかにも「出産祝い金」や子どもへの医療費助成制度など、自治体や各健康保険組合などで特別な支援制度や手当金を設けています。
少子高齢化が進むなか、若年人口を増やすために子育て支援を充実させる自治体も増えています。自治体によって支給内容や金額、条件が異なりますので、お住まいの自治体で確認してみましょう。
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