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不動産取得税はいつ払う?通知書がくる時期や軽減措置について

不動産取得税はいつ払う?通知書がくる時期や軽減措置について


不動産取得税はいつ払う?通知書がくる時期や軽減措置について

不動産を取得すると、固定資産税とは別に不動産取得税の納付が求められます。

しかし、取得直後に支払いが発生するわけではなく、通知書が届く時期も自治体によって異なります。

そのため、不動産取得税はいつ払うのかを理解しておくことで、資金計画を安定させやすくなります。

本記事では、不動産取得税はいつ払うのかについて解説します。

不動産取得税とは?

不動産取得税とは、土地や建物を取得した際に都道府県へ納める地方税です。

売買や贈与などによる取得は課税対象ですが、相続による取得は地方税法により非課税とされています。

税額は固定資産税評価額に税率を乗じて算出され、住宅の種類や取得の目的によって扱いが異なります。

また、新築や中古住宅には軽減措置が設けられているため、要件を満たすことで負担を抑えることも可能です。

税制度の基本を把握しておくことで、取得後の資金計画を調整しやすくなります。

 

不動産取得税はいつ支払う?

不動産取得税の支払いが遅れた場合

不動産取得税は取得直後ではなく、自治体が登記情報を確認した後に課税額を決定して請求する仕組みです。

そのため、支払い時期には幅があり、取得から数か月後または翌年度に通知書が届くケースもあります。

支払時期の目安を把握しておくことで、突然の納税にも備えやすくなります。

 

請求タイミング

不動産取得税は、自治体が登記内容をもとに課税額を算定した後、納税通知書によって請求されます。

支払いは通知書の到着後に行うため、取得直後に納付する必要はありません。

新築・中古や自治体の事務処理状況によって到着時期が異なる点にも留意が必要です。

資金計画を立てる際には、複数の到着パターンを想定しておくと安心です。

 

納税通知書が届く時期

納税通知書は取得から約4~6ヶ月後、もしくは翌年度に届くのが一般的です。

これは自治体が登記情報を確認し、固定資産税評価額をもとに税額を算出するまで一定の期間を要するためです。

新築物件の場合は登記が遅れることもあり、通知が翌年度になるケースもあります。

中古物件は登記処理が比較的早いため、取得から数か月後に届くケースが多い傾向です。

支払い方法は自治体から送付される納付書を利用し、金融機関・コンビニ・電子納付など複数の方式から選択できます。

納付期限は通知書に明記されており、期限内の支払いが原則です。

不動産取得税の請求時期にはばらつきがあるため、余裕を持った資金管理が重要です。

 

不動産取得税の支払いが遅れた場合

不動産取得税の納付期限を過ぎると、延滞金の発生や差押えなど複数のリスクが生じます。

資金計画への影響も避けられないため、期限管理が欠かせません。

以下にて、不動産取得税の支払いが遅れた場合の注意点をまとめます。

 

延滞金が発生するリスク

不動産取得税は納付期限が明確に定められており、期限を過ぎると延滞金が加算されます。

延滞金は日数に応じて増加するため、遅れるほど税負担が大きくなります。

 

督促状の送付と差押えリスク

期限を過ぎると自治体から督促状が送付され、指定期限内に納付する必要があります。

督促にも応じない場合は財産の差押えに進むことがあり、差押えが官報公告される可能性はありますが、民間の信用情報機関に記録されることは通常ありません。

 

納付が困難な場合の相談先

一時的に納付が難しい場合は、徴収猶予制度を利用できるケースがあります。

税務担当窓口へ相談することで、一定期間の納付猶予が認められる可能性があります。

通知書が届いた段階で期限を確認し、計画的に対応することが求められます。

 

不動産取得税の軽減措置について

不動産取得税の軽減措置について

不動産取得税には、住宅取得を支援するための軽減措置が設けられています。

新築住宅や中古住宅、土地取得などに対して一定の要件を満たすと税額を減らせる仕組みです。

制度を理解しておくことで、負担を抑えながら資金計画を立てやすくなります。

こちらでは、代表的な軽減措置を整理します。

 

新築住宅の軽減措置

新築住宅では、課税標準額が1,200万円控除される制度が適用されることが国土交通省で明記されています。

さらに、適用対象となる住宅の床面積要件(50㎡以上240㎡以下)が定められています。

構造や用途によって扱いが異なるため、取得前に条件を確認することが重要です。

 

中古住宅の軽減措置

中古住宅の場合は、建築年数や耐震性能に応じて課税標準額の軽減を受けられます。

中古住宅の軽減措置は、新耐震基準に基づく昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた住宅、または耐震基準に適合する住宅が対象です。

耐震性能を証明する書類が必要となるため、取得前に確認しましょう。

 

土地取得における軽減措置

土地取得における軽減措置は、住宅建築の予定があり一定の面積要件や取得時期の条件を満たす場合に、課税標準額が1/2となる特例が適用されます。

また、住宅の取得と同時に土地を取得する場合も軽減が認められます。

建物の新築・取得の時期や面積要件が条件に関わるため、注意が必要です。

 

軽減措置の手続きと必要書類

軽減措置を受けるには、都道府県税事務所への申告が必要です。

登記事項証明書、売買契約書、耐震関連書類など複数の証明が求められます。

申告期限を過ぎると適用されない場合があるため、取得後は早めに準備することが大切です。

 

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おわりに

本記事では、不動産取得税はいつ払うのかについて解説しました。

不動産取得税は支払い時期が一定ではないため、早めの理解と準備が資金計画の安定につながります。

また、軽減措置を活用することで税負担を抑えることも可能です。

制度を正しく理解し、安心して不動産取得を進めていきましょう。


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