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不動産取得後に毎年課税される税金とその負担はどれくらい?

不動産取得後に毎年課税される税金とその負担はどれくらい?


不動産取得後に毎年課税される税金とその負担はどれくらい?

不動産を取得した場合、不動産取得税とは別に、毎年、固定資産税、都市計画税(固都税)の負担が生じます。自分が住まない純粋な投資用として購入した場合でも納税義務があります。マンション投資をする場合、ローンの年間返済額に加えて税金の支払いが毎年発生しますので、税金も含めた資金計画が必要です。

そこで、固定資産税と都市計画税とはどのような税金で、いくらくらいの金額が毎年課税されるかについて解説します。

固定資産税・都市計画税とは?

固定資産税とは、不動産などの固定資産(土地や家屋など)の所有者に原則として課税される税金です。固定資産税は、教育、福祉、消防、救急、ごみ処理などの行政サービスの費用として、ほかの税金とともに使われます。

一方、都市計画税は、道路・公園・上下水道などの都市計画事業の財源として、原則市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税される税金です。

両方の税の納税者は、毎年1月1日の時点で当該不動産の所有者として登記されているものです。ともに課税は不動産の所在地の市区町村が行う地方税です。なお、東京都の特別区が所在地の不動産は東京都が課税します。支払いは、一括払いと分割払い(通常は4回)の選択が可能です。

固定資産税・都市計画税の計算方法と減額措置

固定資産税の計算方法と減額措置

都市計画税の計算方法と減額措置

都内のワンルームマンションの固定資産税と都市計画税

それでは実際に都内のワンルームマンションを購入した場合、固定資産税と都市計画税の額がいくらぐらいになるかを計算してみましょう。

固定資産税額の計算

床面積は専有部分と共有部分を含めて30平方メートル。土地面積は25平方メートル。価格は2,500万円(土地部分1,300万円、建物部分1,200万円)の新築物件を買った場合を例に計算します。固定資産税課税標準額を時価の70%とすると、1,750万円(土地部分910万円、建物部分840万円)です。また、マンションは2018年3月31日までに新築された3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅とします。

土地の固定資産税は、面積が200平方メートル以下なので6分の1に減額されます。計算すると以下の金額となります。

○固定資産税額(土地)=910万円×1.4%×1/6=2万1,233円
家屋の固定資産税は、床面積が120平方メートル以下なので新築後5年間は税額が2分の1に軽減されます。

○固定資産税額(建物)=840万円×1.4%×1/2=5万8,800円

以上から、 固定資産税額は2万1,233円+5万8,800=8万33円です。

都市計画税額の計算

続いて都市計画税額を計算します。税率は0.3%で計算します。土地が200平方メートル以下のため土地の都市計画税は3分の1に軽減され、さらに都内の土地部分は都の条例により、税額が2分の1に減額されます。家屋の軽減措置はなしとします。

○都市計画税額(土地部分)=910万円×0.3%×1/3×1/2=4,550円
○都市計画税額(家屋部分)=840万円×0.3%=2万5,200円

以上から、 都市計画税額は9,100円+2万5,200円=3万4,300円です。

固定資産税額と都市計画税額の合計は、 11万4,333円(8万33円+3万4,300円)となります。

まとめ

不動産を購入すると毎年課税される固定資産税と都市計画税。これらがどのような税金で、いくらくらい課税されるかについて解説しました。

管理費や修繕積立金は、ローンの返済計画をするときに多くの人は検討しますが、固定資産税と都市計画税については忘れがちです。マンションを購入する際はこれらの税金も考慮するようにしましょう。


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